公開日 2015年03月04日
土地利用計画とは
都市には、魅力と活力にあふれたまち、静かで暮らしやすいまち、豊かな自然環境に囲まれたまち、産業活動の盛んなまち、歴史情緒の漂うまちなど、さまざまな顔があります。
都市計画の土地利用計画は、住宅、店舗、事務所、工場等、競合するさまざまな土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優れた環境の保護、特色ある街並みの形成などを図ることを目的として、まちづくりのルールを定めるものです。
区域区分(線引き)
都市部へ産業や人口が過度に集中すると、市街地周辺部では無秩序な市街化が進行し、居住環境の悪化だけでなく、周辺の農業活動等へも悪影響を与えます。このような事態を防ぎ、計画的に市街化を図るため、必要に応じて都市計画区域内を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することができます。
◆市街化区域:すでに市街化を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域
◆市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
地域地区
都市計画区域内の土地をどのような用途で、容積的にどの程度利用するか等を用途地域として定めるとともに、必要に応じてその他の地域地区を定め、土地利用の規制・誘導を図ります。
高知県では、用途地域、特別用途地区、高度地区、防火地域、準防火地域、駐車場整備地区、臨港地区を定めています。
地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを進めるために、地区独自のまちづくりのルールを定めるものです。
建築協定やまちづくりのルール
より良いまちづくりを目指して、当該地区に居住する住民の合意に基づく建築協定やまちづくり協定等の活用により、自発的な規制・誘導を図ることができます。
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