公開日 2015年04月14日
事業者及び産業廃棄物処理業者が産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるもののほか、産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めています。
本要綱に基づき協議等を行う方は、事前に環境対策課までご連絡をお願いします。
高知県産業廃棄物処理指導要綱(平成27年4月13日改正)[PDF:124KB]
高知県産業廃棄物指導要綱(平成27年4月13日改正)の主な改正点
県外産業廃棄物受託実績報告書の提出期限の変更(第14条の2第3項関係)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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