公開日 2019年08月16日
1 規則等の題名
食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項の指示及び指導並びに公表の指針
2 根拠法令・条項
食品表示法(平成25年法律第70号)第6条第1項、第7条並びに 第15条第1項、第4項及び第5項、食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第5条第1項第1号及び第6条第1項第1号
3 規則等の制定日
平成27年4月8日
4 結果公示の日
平成27年4月8日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当
6 適用除外の理由
国(消費者庁)で指針を定める際に意見公募手続を行っており、同内容により県の指針を定めることから、第5号の国の機関が行政手続法による手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の規則等を定めようとするときに該当し適用除外とした。
7 規則等の概要
指針[PDF:110KB]
8 参考資料
国が実施した意見公募結果(電子政府の総合窓口イーカブへリンク)
9 担当課・連絡先
高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7-52
電話:088-821-4541
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