公開日 2017年04月25日
平成27年4月1日から、違約金の利率が年10.75%から年5%へ変更されました。
これは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴い、違約金の利率が変更されたことによるものです。
なお、納期限が平成27年3月30日以前である場合は、納期限の翌日から平成27年3月31日までの間については、年10.75%が適用されます。
違約金とは、納期限までに償還金を支払わなかったときに納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞元利金額につきその違約金の利率の割合に応じて計算した金額をいいます。
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