公開日 2019年08月02日
更新日 2024年04月24日
1 規則等の題名
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)第8条 第1項の
一般消費者に対する産地情報の伝達義務違反に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針の一部改正
2 根拠法令・条項
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第9条第1項、第11条第1項第1号
及び同条第11項、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成21年
政令第261号)第7条第1項第1号
3 規則等の制定日
平成27年4月1日
4 結果公示の日
平成27年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当
6 適用除外の理由
国(農林水産省)で指針を定める際に意見公募手続を行っており、同内容により県の指針を定めることから、
第5号の国の機関が行政手続法による手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の規則等を定めようと
するときに該当し適用除外とした。
7 規則等の概要
指針[PDF:103KB]
8 担当課・連絡先
高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目7-52
電話:088-821-4541
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