公開日 2023年10月03日
更新日 2024年08月01日
押印を求める手続の見直しに伴う解体工事業登録手続の変更について(令和3年1月1日)
押印を求める手続の見直しのため建設リサイクル法等が一部改正され、令和3年1月1日以降は、解体工事業登録申請書類への押印は不要となりました。
- 既に押印済みの申請書については、そのまま提出して頂いて構いません。
- 行政書士による代理申請の場合は、従来通り、記名、職印の押印及び委任状の添付が必要です。(行政書士法施行規則第9条第2項及び第11条)
解体工事業の登録制度
解体工事業登録の概要
解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録又は建設業許可が必要です
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)により、分別解体等の施工技術を確保し、不良・不適格解体業者を排除するために、解体工事業の都道府県知事登録が義務付けられました。
解体工事を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上又は延べ面積150m2以上の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となります。
また、解体工事部分を自らが施工せずに他の者に請け負わせる場合でも、解体工事業登録は必要となります。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、改めて解体工事業の登録をする必要はありません。
登録にあたっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないほか、解体工事を施工するときは、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければなりません。さらに、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければならないほか、営業所ごとに帳簿を備え保存しなければなりません。
なお、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた者は、建設業法第26条に基づき、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(又は監理技術者)の設置や、建設業法第40条に規定する標識の掲示が義務付けられています。
解体工事業の登録以外の建設リサイクル法関連については、技術管理課Webサイトをご参照ください。(技術管理課Webサイトへ)
登録手続・各種様式
様 式 | ||||
Excel版 | PDF版 | 記載例 | 備 考 | |
様式第1号
解体工事業登録申請書 |
[PDF:69KB] | |||
様式第2号
誓約書 |
[XLSX:13KB] | [PDF:29KB] | [PDF:34KB] | |
様式第3号
実務経験証明書 |
[XLSX:15KB] | [PDF:36KB] | [PDF:63KB] |
証明者が申請者と異なる場合、余白部に証明者側の担当者の氏名及び連絡先を記載してください。 |
様式第4号
登録申請者の 調書 |
[XLSX:17KB] | [PDF:46KB] | [PDF:54KB] |
法人の場合、法人としての「本人」の調書と「法人の役員」の調書を作成してください。 賞罰について、該当がない場合は「なし」と記載してください。 |
様式第6号
解体工事業登録事項変更届出書 |
[XLS:20KB] | [PDF:31KB] | [PDF:38KB] | |
様式第7号
標識 |
[XLSX:12KB] | [PDF:29.5KB] | ||
様式第8号
帳簿 |
[XLSX:13KB] | [PDF:20KB] |
※法人が提出する商業登記簿謄本や、住民票については、申請日前の3ヶ月程度以内に発行されたもので、最新のものを提出してください(申請日から期間が離れすぎている場合、再度提出を求める場合があります)。
解体工事業者登録名簿
解体工事業者登録名簿(令和6年4月1日)[PDF:138KB]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する許認可
1 許認可の名称及び根拠法令
解体工事業者の登録(建設リサイクル法第21条)
2 対象月の許認可件数
解体工事業新規登録件数(令和6年3月末時点)[PDF:39.1KB]
3 解体工事業登録の電子申請はこちら(高知県電子申請サービス)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: |
建設業振興担当 088-823-9815 契約担当 088-823-9813 企画担当 088-823-9822 総務・経理担当 088-823-9811・9812 |
ファックス: | 088-823-9263 |
メール: | 170201@ken.pref.kochi.lg.jp |
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