公開日 2024年02月08日
更新日 2024年09月25日
説 明 |
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者名簿の登載事項に変 更があった場合においては、30日以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都 道府県知事に届け出なければならないと定められています。 変更内容によっては、併せて免許証書換え交付申請書、従業者変更届、宅地建物取引士 資格登録簿変更登録申請書等が必要となります。 |
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
様 式 名 | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第9条 |
提出書類 |
□宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 □添付書類 【商号又は名称の変更】 □商業登記簿謄本(法人の場合のみ) 【代表者、法人の役員又は政令使用人の変更】 □誓約書 □身分証明書※ □登記されていないことの証明書※ □略歴書 □商業登記簿謄本(法人の代表者・役員の場合のみ) 【事務所の名称・所在地の変更】 □事務所の使用権原の書面 □事務所の案内図 □事務所の写真 □商業登記簿謄本(法人の場合で主たる事務所の名称・所在地の変更の場合のみ)等 □免許証書換え交付申請書(本店のみ) 【専任の宅地建物取引士の変更】 □専任の宅地建物取引士設置証明書 □略歴書 □宅地建物取引士証のコピー等 □宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(組織内異動の場合は不要)
※申請書提出前3月以内に交付されたものに限ります。現在、代表者、役員又は政令で定 める使用人として今現在届出してある方が、同じ法人において代表、(他の)役員、政 令で定める使用人に引き続いて就任又は兼任する場合、変更届の添付書類のうち、「身 分証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類だけは省略できます。 |
様 式 ダウンロード |
【手書用】宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書[PDF:156KB] 【入力用】宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書[XLSX:208KB] 【記入例】宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書[PDF:166KB]
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受付窓口 | 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861) ※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県 本部)に加入している場合は団体を通じて提出してください。 |
受付期間 | 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 |
住宅管理担当 | 088-823-9855 | |
住宅整備担当 | 088-823-9860 | |
空き家対策チーム | 088-823-9858 | |
地域支援担当 | 088-823-9859 | |
震災対策担当 | 088-823-9856 | |
企画担当 | 088-823-9862 | |
ファックス: | 088-823-2999 | |
メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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