宅地建物取引業者免許証再交付申請書

公開日 2024年02月08日

更新日 2024年09月25日

説  明

 上記規則により、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、遅滞なく、

その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければな

らないと定められています。

様式の分類 宅地建物取引業法関連
様 式 名 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
該当条文等 宅地建物取引業法施行規則第4条の3
提出書類

□宅地建物取引業者免許証再交付申請書

□以下のいずれか1つ

 ・汚損又は破損した場合:宅地建物取引業者免許証(原本)

 ・亡失又は滅失した場合:宅地建物取引業者免許証紛失届

様  式
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受付窓口 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861)
受付期間 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
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空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
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企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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