法第50条第2項、案内所等の届出書

公開日 2025年03月28日

更新日 2025年03月28日

説  明

 宅地建物取引業により、宅地建物取引業者は、あらかじめ業務を開始しようとする10

日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要がありま

す。)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務

を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知

事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

様式の分類 宅地建物取引業法関連
様 式 名

法第50条第2項、案内所等の届出書

該当条文等 宅地建物取引業法第50条第2項
提出書類

□届出書

□案内図

 

※大臣免許の場合は所管の国土交通省地方整備局(宛)へ1部、高知県土木部住宅課(宛)

 へ1部を提出してください。

※都道府県知事免許で高知県内で業務を行う場合は、高知県土木部住宅課(宛)へ2部提

 出してください。

様  式
ダウンロード

 【手書用】法第50条第2項、案内所等の届出書[PDF:60KB]

 【入力用】法第50条第2項、案内所等の届出書[XLSX:48KB]

 【記入例】法第50条第2項、案内所等の届出書[PDF:70KB]

申請方法

○紙で申請する場合

 上記様式に必要事項を記入(入力)し、提出書類を添えて下記受付窓口に提出してく

ださい。

 

○eMLITで申請する場合

=注意事項=

※業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本

 部)に加入する見込がある場合、もしくは加入している場合はeMLITによる申請とは

 別に会員としての提出書類がありますので、eMLITの申請時に必ず業界団体への連絡

 及び書類の提出をお願いします。

 

 初めて申請する方 こちら

 アカウントをお持ちの方 こちら

 申請方法等は申請者マニュアルをご確認ください。

 

○eMLITに関する問い合わせ先 
 [1]電話による問い合わせ
  問い合わせ先 03-4577-9227
  受付時間 営業日 8:00-18:15
 [2]メールによる問い合わせ
  問い合わせ先 helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp  
 [3]eMLITの問い合わせフォーム
  システム上からの問い合わせください。
※[2]メールと[3]問い合わせフォームの受付時間は24時間365日です。

 (対応は営業日の8:00-18:15)

※申請内容に関しては、下記受付窓口までお願いします。

受付窓口

高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861)

受付期間 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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