法第50条第2項、案内所等の届出書

公開日 2024年02月08日

更新日 2024年09月25日

説  明

 宅地建物取引業により、宅地建物取引業者は、あらかじめ業務を開始しようとする10

日前までに(満10日を空けてください。実際は11日前までに届出をする必要がありま

す。)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務

を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知

事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

様式の分類 宅地建物取引業法関連
様 式 名

法第50条第2項、案内所等の届出書

該当条文等 宅地建物取引業法第50条第2項
提出書類

□届出書

□案内図

 

※大臣免許の場合は所管の国土交通省地方整備局(宛)へ1部、高知県土木部住宅課(宛)

 へ1部を提出してください。

※都道府県知事免許で高知県内で業務を行う場合は、高知県土木部住宅課(宛)へ2部提

 出してください。

様  式
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 【手書用】法第50条第2項、案内所等の届出書[PDF:60KB]

 【入力用】法第50条第2項、案内所等の届出書[XLSX:48KB]

 【記入例】法第50条第2項、案内所等の届出書[PDF:70KB]

受付窓口

高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861)

受付期間 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp

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