公開日 2024年02月08日
更新日 2024年09月25日
説 明 |
宅地建物取引業法により、宅地建物取引士資格登録を受けている方が、死亡した場合あ るいは宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第5号までに該当するに至った場合に おいては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日) から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない と定められています。 |
様式の分類 | 宅地建物取引業法関連 |
様 式 名 | 宅地建物取引士死亡等届出書 |
該当条文等 | 宅地建物取引業法第21条 |
提出書類 |
□死亡等届出書 □宅地建物取引士証(交付を受けている方のみ) □下記添付書類 【死亡した場合】 □戸籍謄本※1 【法第18条第1項第1号又は第3号から第5号の2までに該当するに至った場合】 添付書類なし 【法第18条第1項第2号に該当するに至った場合】 □身分証明書※1(本籍地市町村発行) □登記されていないことの証明書※1(東京法務局発行※2)
※1の書類は申請書提出前3ヶ月以内に交付されたものに限ります。 |
様 式 ダウンロード |
宅地建物取引士死亡等届出書[DOC:51.5KB] |
受付窓口 | 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861) |
受付期間 | 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。) |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) | |
電話: | 総務宅建担当 | 088-823-9861 |
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