宅地建物取引士登録移転申請書

公開日 2025年03月28日

更新日 2025年03月28日

説  明

 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士資格登録を受けている方は、登録をしてい

る都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従

事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録を

している都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができると定められてい

ます。

※高知県への移転(転入)の場合は現在登録している都道府県に提出します。

※高知県から移転(転出)の場合は高知県に提出します。

宅地建物取引士証の交付申請をする前に、この登録を行う必要があります。

様式の分類 宅地建物取引業法関連
様 式 名 登録移転申請書
該当条文等 宅地建物取引業法第19条の2
提出書類

【高知県へ移転される方(転入)】

 □(高知県の)登録移転申請書(写真、高知県収入証紙8,000円分貼付)

 □就業証明書

  (高知県内の事業所に業務に従事している、又は従事予定であることを証する書面)

 ※上記書類の提出先は、現在登録中の都道府県における宅地建物取引士登録業務を所管

  する部署です。

 ※宅地建物取引士証交付申請は、本申請の登録完了後、別途申請してください。

 

【高知県から移転される方(転出)】

 □(移転先の)登録移転申請書(写真貼付)

 □移転先の都道府県が指定する添付書類一式

 □移転先の都道府県で定められている登録手数料分の証紙貼付け等

 ※上記書類の提出先は、高知県土木部住宅課です

 ※宅地建物取引士証交付申請の提出時期については、移転先の都道府県にご確認ください。

様  式
ダウンロード
登録移転申請書[DOC:98.5KB]
申請方法

○紙で申請する場合

 上記様式に必要事項を記入(入力)し、提出書類を添えて下記受付窓口に提出してく

ださい。

 申請手数料を電子収納(クレジットカード決済)する方 こちら

 高知県へ移転される方(転入)のみが対象です。高知県から移転される方(転出)は、

  移転先の各都道府県の納付方法に従ってください。

 

○eMLITで申請する場合

 初めて申請する方 こちら

 アカウントをお持ちの方 こちら

 申請方法等は申請者マニュアルをご確認ください。

 

 申請手数料を電子収納(クレジットカード決済)する方 こちら

 ※高知県へ移転される方(転入)のみが対象です。高知県から移転される方(転出)は、

  移転先の各都道府県の納付方法に従ってください。

 

○eMLITに関する問い合わせ先 
 [1]電話による問い合わせ
  問い合わせ先 03-4577-9227
  受付時間 営業日 8:00-18:15
 [2]メールによる問い合わせ
  問い合わせ先 helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp  
 [3]eMLITの問い合わせフォーム
  システム上からの問い合わせください。
※[2]メールと[3]問い合わせフォームの受付時間は24時間365日です。

 (対応は営業日の8:00-18:15)

※申請内容に関しては、下記受付窓口までお願いします。

受付窓口

【高知県へ移転される方(転入)】

 現在登録中の都道府県における宅地建物取引士登録業務を所管する部署

 

【高知県から移転される方(転出)】

 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(電話:088-823-9861)

受付期間 随時(来課される場合は事前にご連絡ください。)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 住宅課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東)
電話: 総務宅建担当 088-823-9861
住宅管理担当 088-823-9855
住宅整備担当 088-823-9860
空き家対策チーム 088-823-9858
地域支援担当 088-823-9859
震災対策担当 088-823-9856
企画担当 088-823-9862
ファックス: 088-823-2999
メール: 171901@ken.pref.kochi.lg.jp
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