改正行政手続法及び改正高知県行政手続条例の施行(平成27年4月1日)について

公開日 2015年04月21日

更新日 2015年04月21日

第186回国会で成立し、平成26年6月13日に公布された行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号。以下「改正法」という。)は、平成27年4月1日から施行されました。

改正法は、法令に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続や、法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続を新設すること等により、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものです。

詳細については、こちらをご覧ください。

なお、高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)についても、改正法と同様の改正を行っています。

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