公開日 2016年01月18日
更新日 2024年11月29日
返 還 免 除 の 要 件
次の(1)及び(2)のいずれかに該当する場合は、申請により返還が免除されます。
(1)奨学金の貸与を受けた者が死亡したとき。
(2)奨学金の貸与を受けた者が精神又は身体に著しい障害を受けたとき。※精神又は身体の著しい障害とは、下記の「別表1」及び「別表2」に規定する障害です。
返 還 免 除 の 額
返還を免除する額は、次のとおりです。
(1)奨学生が死亡したとき、または、下記の「別表1」に規定する障害を受けたときは、返還納期限未到来額の全額
(2)奨学生が、下記の「別表2」に規定する障害を受けたときは、返還納期限未到来額の4分の3の額
返 還 免 除 の 申 請 方 法
返還免除の要件に該当する方は、第18号様式【返還免除申請書】[PDF:88.3KB] に、免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出してください。
申請に必要な添付書類
(1)奨学金の貸与を受けた者が死亡したとき。→ 死亡したことを証明する書類(死亡診断書等)
(2)奨学金の貸与を受けた者が「別表1」及び「別表2」に規定する障害を受けたとき。→ 精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは身体障害者手帳の写し又は医師の発行する診断書(当該障害を受けたことが確認できるものに限る。)
別表1
1 常時心神喪失の状況にあるもの 2 両眼の視力が0.02以下に減じたもの 3 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの 4 そしゃくの機能を失ったもの 5 言語の機能を失ったもの 6 手の指を全部失ったもの 7 常に床について複雑な介護を必要とするもの 8 その他精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの |
備考 1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。
2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。
別表2
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を理解することができない程度以上のもの 3 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 5 片手を腕関節以上で失ったもの 6 片足を足関節以上で失ったもの 7 片手の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの 8 片足の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの 9 片手の5指又は親指及び人差し指を併せて4指を失ったもの 10 足の指を全部失ったもの 11 脊柱、胸郭又は骨盤軟部組織の高度の障害、変形等により労働能力が著しく阻害されたもの 12 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの 13 その他精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
備考 1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。
2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。
《免除申請書の提出先・お問い合わせ》 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-7-52 高知県教育委員会事務局高等学校課 奨学金担当 TEL:088-821-4893 |
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 | |
電話: | 総務担当 | 088-821-4851 |
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奨学金担当 | 088-821-4893 | |
人事担当 | 088-821-4852 | |
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定通・産業教育担当 | 088-821-4846 | |
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