就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出について

公開日 2015年08月19日

就労継続支援A型事業における利用者負担減免措置の届出について

 就労継続支援A型の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、利用料として一割の利用者負担を求めることが原則です。
 しかしながら、事業者と利用者の間で雇用契約が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので、事業者の判断により事業者の負担をもって利用量を減免することができます。

具体的な取り扱いや届出様式については、以下をご覧ください。

就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について[PDF:108KB]

【様式1】就労継続支援A型事業利用負担減免措置実施届出書[DOC:28KB]

【様式2】就労継続支援A型事業利用負担減免措置休止届出書[DOC:24KB]

【様式3】就労継続支援A型事業利用負担減免措置変更届出書[DOC:28KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
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事業者担当 088-823-9635
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