社会福祉法人の所轄庁について

公開日 2015年08月24日

社会福祉法人について

 社会福祉法人(以下「法人」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。)に定める社会福祉事業(『第一種社会福祉事業』、『第二種社会福祉事業』のことをいう。以下同じ。)を行うことを目的として設立される法人をいいます。
 特に、第一種社会福祉事業を民間で行うには、法第60条により、原則として社会福祉法人でなければならないとされています。

監督等

 設立する法人の所轄庁は、法第30条の規定により、以下のようになります。そして、法人に対する一般的監督は、法第56条第1項の規定により、所轄庁が行うこととされています。なお、法人の設立や定款変更等の認可についても同様ですので、お問い合わせの際は、以下に記載する所轄庁の担当窓口までお願いします。

所轄一覧

No.

所轄庁

所轄する社会福祉法人

1

町村長 なし

2

市長

市内に主たる事務所があり、当該市の区域のみで事業を行う法人

3

高知県知事 高知県内に主たる事務所があり、厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を含む。)及び市の所轄に該当しない法人

4

地方厚生(支)局長 2以上の都道府県にまたがって事業を行う法人のうち厚生労働大臣が所轄しない法人

5

厚生労働大臣

以下の1~4にあてはまる事業を行う法人

1.全国を単位として行う事業
2.地域を限定しないで行う事業
3.法令の規定に基づき指定を受けて行う事業
4.1~3までに類する事業

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 長寿社会課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話:

企画調整担当 088-823-9630
介護保険担当 088-823-9681
介護事業者担当 088-823-9632
福祉・介護人材対策室 088-823-9631
介護予防・地域支援室 088-823-9762
ファックス: 088-823-9259
メール: 060201@ken.pref.kochi.lg.jp
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