公開日 2015年09月28日
女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が成立しました。
この法律は、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることから、女性の職業生活における活躍の推進についての、基本原則を定め、地方公共団体も含めた関係者の責務を明らかにし、基本方針及び事業主の行動計画の策定、支援措置等について定めているものです。
法律の概要
法律の基本原則
1.女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること。
2.職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること。
3.女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。
国や地方公共団体、民間事業主の役割
【基本方針等の策定】
◆国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定します。
◆地方公共団体(県、市町村)は、国の基本方針等を考慮して、各地域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画の策定に努めます。
【事業主行動計画の策定】
◆国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定します。
◆国や地方公共団体、民間事業主は以下のことを実施します。
(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)
(1)女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析
(参考)状況把握する項目 ア:女性採用比率 イ:勤続年数男女差 ウ:労働時間の状況 エ:女性管理職比率 等
(2)上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表など(取組実施・目標達成は努力義務)
(3)女性の活躍に関する情報の公開(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
【支援措置】
(1)国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行います。
地方公共団体は、相談・助言等に努めます。
(2)地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができます。
参考(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律関係)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード