公開日 2021年03月12日
太平洋くろまぐろの資源管理について
太平洋くろまぐろについては、資源量の減少が懸念されていることから、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)での決定に基づき、関係各国が資源管理に取組んでおり、我が国でも平成27年から漁獲量上限を設けるなどの管理を行っています。このような中、さらに実行性のある管理措置が求められていることから、TAC制度による資源管理に移行することとなり、大臣管理漁業については平成30年1月から、また、知事管理漁業についても平成30年7月から移行しています。このことから、本県でも海洋生物資源の及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)第4条第7項の規定により、都道府県別に定める数量に関し実施すべき施策に関する県計画を次の通り変更しました。
なお、採捕停止命令が発出された場合は、遊漁者の方も漁業者と同様に命令の対象となります。詳細については、別添資料「遊漁者・遊漁船業者の皆様へ」をご確認ください。
(第6管理期間)
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