公開日 2015年10月13日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しています。
指定区域台帳については、環境対策課で閲覧することができます。
指定区域における土地の形質の変更について
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要となります。(法第15条の19第1項)
施工方法等については、環境省の「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
※最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省ホームページ)
また、指定区域が指定された際当該指定区域において既に土地の変更に着手している場合については、その指定の日から起算して14日以内、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合については、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に届出が必要です。(法第15条の19第2項及び同条第3項)
土地の形質の変更であって、軽易な行為等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の37第1項第2号に規定する行為。)を行う場合は、下記ページをお読みください。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
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