公開日 2024年02月06日
NPO法人の申請・届出に添付していただく住民票の写し等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください。
平成27年10月5日から住民票の写しには、請求者の希望により、マイナンバー(個人番号)が記載されることになっています。
NPO法人における申請・届出については、マイナンバー(個人番号)を利用できない行政業務ですので、
設立認証申請書や役員変更届出書に添付が必要となる住民票の写し等につきましては、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
※個人番号を記載している場合は、個人番号部分を油性マジックで塗りつぶしてください。
※マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票の写しは等は受け取れませんので、ご留意ください。
マイナンバーとは・・・
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバー(個人番号)は、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になり、手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに提供することはできません。
従業員等がいる場合には、NPO法人も取り扱うこととなります。
なお、法人番号は、マイナンバーとは異なり、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表され、どなたでも見ることができます。
公表される情報は、法人の名称、事務所所在地、法人番号の3項目です。
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