公開日 2024年02月22日
更新日 2024年06月26日
採石法に関係する事務手続きについて
採石業を行うには、採石法第32条に基づく「登録」を受ける必要があります。
しかし、採石業者の「登録」を受けただけでは、採石を行うことができません。
採石を行うためには、必要となる各種法令の許可等を受けるとともに、採石法第33条の「採取計画の認可」を受ける必要があります。
採石法に係る手続きにつきましては、以下の手引などをご参照ください。
採石法の手引(登録編)
この手引(登録編)では、登録の手続きについて述べています。
採石法の手引(採取認可編)
この手引(採取認可編)では、採取認可の手続きについて述べています。
高知県岩石採取計画認可事務取扱要綱
この要綱は、事務の適正化並びに岩石の採取に伴う災害の防止及び岩石採取場跡地の整備を図ることを目的とし、採石法に規定する岩石の採取計画の認可に関する事務の取り扱いについて必要な事項を定めています。
高知県岩石採取計画認可申請書作成要領
高知県岩石採取計画認可事務取扱要綱第5条に規定する認可申請は、原則としてこの要領により作成するものとします。
その他関係要領等
高知県岩石採取計画認可事務取扱要綱第16条に規定する協議は、この要領により作成するものとします。
不明の点などございましたら、以下県工業振興課(地場産業担当)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9691 |
地場産業担当 088-823-9720 ものづくり支援担当 088-823-9724 |
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外商支援担当 088-823-9022 | |
海洋深層水推進室 088-823-9720 | |
ファックス: | 088-823-9261 |
メール: | 150501@ken.pref.kochi.lg.jp |