公開日 2019年05月31日
「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されました。
食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として、平成25年6月28日に「食品表示法」が制定され、約2年間の周知期間を経て平成27年4月1日から施行されました。
【旧制度(食品衛生法・JAS法・健康増進法)からの表示ルールの変更点】
1 加工食品と生鮮食品の区分の統一
2 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
3 アレルギー表示に係るルールの改善
4 栄養成分表示の義務化
5 栄養強調表示に係るルールの改善
6 栄養機能食品に係るルールの変更
7 原材料名表示等に係るルールの変更
8 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
9 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
10 表示レイアウトの改善
11 新たな機能性表示制度の創設
【経過措置期間】
・旧基準の表示方法が認められる期間として経過措置期間が設けられています。この期間が終わるまでに新基準「食品表示法」の表示へと変更する必要があります。
・なお、旧基準と新基準の表示方法が混在された表示は原則認められません。
加工食品(一般用・業務用)、添加物(一般用・業務用)・・・平成32年3月31日までに
一般用:製造(又は加工・輸入)されるもの
業務用:販売されるもの
生鮮食品(一般用)・・・経過措置期間終了(平成28年9月30日)
※業務用生鮮食品については経過措置期間はなく、平成27年4月1日から新基準に基づく表示が必要です。
【食品表示法に関する法令等】
食品表示法
食品表示基準
食品表示基準Q&A
新しい食品表示制度(リーフレット)
知っておきたい食品の表示(消費者向けパンフレット)
早わかり食品表示ガイド(事業者向けパンフレット)
※上記は消費者庁ホームページにリンクしています。リンク先にはその他の通知等も掲載されています。
【参考URL】
有機食品の検査認証制度(農林水産省ホームページ)
特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(農林水産省ホームページ)
【お問い合わせ先】
「原材料名、原産地、内容量等の品質事項に関すること」
「添加物、アレルゲン、期限表示等の衛生事項に関すること」、「栄養成分表示等の衛生事項に関すること」
この記事に関するお問い合わせ
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