県税関係の申告書等にマイナンバーの記載が必要になります

公開日 2016年06月29日

社会保障・税番号(マイナンバー)の利用開始について

平成28年1月から、社会保障・税番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
県税に関する申告書等にマイナンバーの記載が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
 ※ マイナンバーの記載が必要な申告書等の一覧(総務省)

【参考】地方税分野におけるマイナンバーの利用について(総務省)

本人確認について

マイナンバーの記載された申告書等を提出いただく場合には、法律に基づいて本人確認(番号確認・身元確認)を行いますので、本人確認ができる書類をお持ちください。
 ※ 本人確認ができる書類は、次の表のとおりです。   
 ※ 番号確認、身元確認とも行う必要がありますので、表のA欄及びB欄に記載されている書類をそれぞれお持ちください。
   (持参書類の例1:個人番号カード(A・B) 持参書類の例2:通知カード(A)と運転免許証(B))
 ※ 郵送時には写しを同封してください。

A 番号確認に必要な書類 B 身元確認に必要な書類
個人番号カード

通知カード
住民票の写し(※)
住民票記載事項証明書(※)
(※)個人番号が記載されたものに限る

運転免許証
運転経歴証明書
パスポート
 その他確認できる書類

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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