公開日 2016年03月01日
【相談内容】 (徳島県労働委員会)
11月30日付けで会社を自主退職しようと考えています。この話を同僚にしたところ、「11月末に退職すると12月のボーナスはもらえない。」と言われました。ボーナスをもらってから辞めたいのですが、退職日によってもらえなくなったりするのでしょうか。
【お答え】
賞与(ボーナス)とは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」とされています。
このような性質から、もともと支給制度がない会社もありますし、制度はあっても経営状況等により支給額が増減することも起こり得ます。
しかしながら、実際には、多くの企業の就業規則に賞与制度が規定されており、支給の有無、算定の基準や方法、支給日、支給対象者、支給要件などについて就業規則や労働契約に規定することによって、その請求権が発生します。
お尋ねの場合、「支給日に会社に在籍していること」を支給条件とする、会社の就業規則等の賞与規定の有無を確認する必要があります。
判例では、就業規則等で支給日在籍要件が規定されている場合は、支給日において既に退職している者に対しては、算定期間について全期間勤めていても賞与を支給しないことを認めています。また、就業規則等に定めがなくても、支給日在籍要件が従来からの労使慣行となっている場合は、支給しなくても差し支えないとされています。
逆に、そういった支給日在籍要件の規定や慣行がない場合は、労働者は算定期間の在籍期間に応じた賞与を請求することができると考えられています。
まずは、会社の就業規則等の賞与規定について確認してみてください。
労働相談コーナーQ&A トップへ戻る
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階) |
電話: | 088-821-4645 |
ファックス: | 088-821-4589 |
メール: | 240101@ken.pref.kochi.lg.jp (労働相談はコチラ) |