公開日 2022年07月28日
消費生活センターには、「アダルトサイトで動画を見ようとしたら、いきなり会員登録されて利用料金を請求された」といった、ワンクリック請求に関する相談が多く寄せられています。そうした消費者が対処法をインターネットで検索した結果、トラブル解決をうたう相談窓口に依頼し、費用を請求されたという二次被害が増加しています。
県内事例
・ワンクリック請求に遭い、サイト業者から高額な料金を請求された。インターネットで「消費生活センター」を検索し、一番上に表示されたところに電話したら「請求しないようにするには手続きが必要」と、54,000円請求された。
・アダルトサイトに意図せず登録され、高額な料金を請求された。インターネットで見つけた窓口に相談すると、「サイトに知られた個人情報を取り戻し、請求をしないように交渉する。解決後1年間は無償で対応する」と言われ、費用を請求された。
アドバイス
・インターネット検索では、検索結果に連動して「リスティング広告」と呼ばれる広告が上部に表示されることがあります。通常の検索結果との違いに気付きにくいので、インターネットで検索する際は注意しましょう。
・消費生活センターなどの公的な機関に似せた名称で窓口を掲載している場合があります。公的な消費生活センターでは電話料金以外の費用が発生することはありません。
・一度出回った個人情報は削除できません。削除のための費用を請求されても決して支払わないでください。
・不安に感じたり、困ったときはすぐに市町村の窓口(消費者ホットライン 局番なしの「188(いやや)」で最寄りの消費生活センターなどにつながります。)や県立消費生活センターにご相談ください。