公開日 2018年06月27日
更新日 2024年10月10日
障害福祉サービス事業者等は、県が定めた運営基準により、利用者に対するサービスにより事故等が発生した場合は、県、市町村、入所者の家族等に報告することとされておりますが、この取扱について、以下のとおり「障害福祉サービス事業者等における事故等の発生時の報告取扱要領」を定めましたのでお知らせいたします。
今後、事故等が発生した場合は、取扱要領を基に関係機関への報告をお願いします。
障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領[PDF:77.8KB]
障害福祉サービス事業者等事故報告書(第○報)[XLSX:20.1KB]
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