6−5 三六協定

公開日 2016年03月22日

更新日 2025年03月10日

【相談内容】 (高知県労働委員会) 


 採用時に、週5日、1日8時間勤務で、必要に応じて残業をしてもらう場合もあるという説明を受けていました。しかし実際には、定時で終わる日はほぼなく、毎日残業をさせられています。知人から、労働者に残業をさせるためには三六(さぶろく)協定が必要という話を聞きましたが、三六協定とは何ですか。
 

【お答え】


 労働基準法は使用者に対し、法定労働時間として原則、1日8時間、1週間当たり40時間を超えて労働させることを禁止し(同法第32条)、法定休日として原則、毎週1回又は4週間を通じて4日の休日を与えることを義務付けています(同法第35条)。
 法定労働時間を超える労働(時間外労働)又は法定休日における労働(休日労働)をさせるためには、使用者は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出る必要があります(同法第36条)。この協定を「三六協定」といいます。

 三六協定が締結されていても、時間外労働をさせることができるのは、原則として月45時間かつ年360時間(限度時間)以内とされています。特例として、特別条項を設けた場合には、限度時間を超えて時間外労働をさせることもできますが、この場合でも、年720時間以内かつ月45時間を超えるのは年6回以内とされています。
 さらに、時間外労働と休日労働の合計時間数は、月100時間未満かつ2~6か月平均で80時間以内とされています。

 なお、使用者が時間外労働又は休日労働をさせるには、三六協定の締結・届出の他に、就業規則等にその根拠を定めることと、割増賃金の支払が必要とされています(割増賃金については「時間外手当」のQ&Aをご参照ください。)。

 まずは、三六協定が締結されているかどうか、会社に確認されてはどうでしょうか。もし、締結されていない状態で残業をさせられているということであれば、労働基準法に違反する可能性があります。
 また、三六協定が締結されている場合でも、協定で定める時間や上記の限度時間を超えて残業させられている場合には、同じく労働基準法に違反する可能性があります。
 そのような場合には、労働基準法に違反する状況を改善するよう会社に求めていく方法があります。それでも改善されないようであれば、会社への指導等を求めて労働基準監督署に相談する方法もあります。


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この記事に関するお問い合わせ

高知県労働委員会事務局

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(高知県庁北庁舎4階)
電話: 088-821-4645
ファックス: 088-821-4589
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