公開日 2016年03月16日
昨年(平成27年)7月19日、鳥獣による観賞用植物への被害の防止を目的として設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。この事故を受け、経済産業省は関係省庁と連携しながら電気さくに係る安全対策の徹底について取り組んできましたが、このたび、電気工事士法施行規則の一部を改正したことにより、電気さく用電源装置を用いない電気さくを設置する場合は、電気工事士が電気事業法の技術基準に適合するよう施設しなくてはならないこととなりました。
電気さくは、インターネット等でも容易に入手することができますが、適切な方法で設置しないと人に重大な危害を及ぼすおそれがあります。
電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。また、電気さくを見掛けたら近付かないようにしましょう。
<参 考>
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