公開日 2016年03月29日
更新日 2016年03月29日
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画とは
平成11年7月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下「家畜排せつ物法」)が施行され、これを受けて、平成12年10月に家畜排せつ物の適正処理及び有効活用を目的として、「高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」(以下「基本計画」)を策定しました。
県計画見直しの背景
この基本計画に基づき、県と関係者が一体となって畜産農家の堆肥化施設の整備などを支援してきた結果、現在では家畜排せつ物法に基づく管理基準は、全ての対象農家が遵守できる状況となっています。その一方で、飼養規模を拡大した農家においては、家畜排せつ物由来の堆肥の量が増加しており、畜産経営における飼料畑や水田での利用だけでなく、耕畜連携による地域内需給体制づくりを進めることによって、地域内資源として幅広く有効活用を図ることが課題となっています。
こうした畜産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、国は平成27年3月、家畜排せつ物法に基づく「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」を変更しました。
高知県においても同様に、家畜排せつ物の利用に関する現状と課題、畜産農家と耕種農家ならびに各関係機関が担う役割を明らかにし、畜産部門と耕種部門が一体となった取組を進め、高知県の畜産業がもたらす地域内資源の有効活用と環境保全型農業の推進を図っていくため、平成37年度を取組の目標年度として新たな基本計画を策定しました。
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画
高知県における家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画[PDF:366KB]
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