公開日 2020年06月09日
県税を納期限までに納税できない事情のある方は、お早めに所管する(申告先又は納税通知書等を送付してきた)県税事務所にご相談ください。理由によっては、納期限の延長、納税の猶予や県税の減額・免除が認められることがあります。
納期限の延長
理由
災害等により納期限までに納税や申告ができないときには、期限が延長されます。
期間
災害等がやんだときから2か月以内
納税の猶予制度
徴収猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって、県税を一時に納税できないと認められるときは、所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
換価の猶予
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内に所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税について適用されます。
※申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
納税の猶予制度の詳しい内容についてはこちらへ
県税の減免
それぞれの理由に該当したときには、県税が減額又は免除されます。
税金の種類 | 理由 |
個人県民税 | 個人の市町村民税が減免されたとき |
個人事業税 | 災害等により損害を受けたとき |
不動産取得税 | 災害により不動産に損害を受けたため、それに替わる不動産を取得したとき |
取得した不動産が災害を受けたとき | |
自動車税環境性能割 | 災害により自動車に損害を受けたため、それに替わる自動車を取得したとき |
自動車税種別割 | 災害により自動車に損害を受けたとき |
身体障害者等への減免
身体又は精神に障害のある方が所有又は使用する自動車で、日常生活に欠かせない(通院、通学等)ものとなっており、一定の要件に該当する場合には、自動車税種別割・環境性能割が減免されます。
申請時期
●自動車税環境性能割 新規に自動車を取得するとき、所有権移転の登録をするとき
●自動車税種別割 4月1日から納期限まで(自動車を新規登録する場合は登録するとき)
必要書類
●申請書 ●各障害者手帳 ●自動車検査証(車検証) ●運転免許証
●生計が同じであることを証明する書類(家族運転の場合)
●使用目的を証する書類(家族運転の場合)
減免の上限額
●自動車税環境性能割 取得価額から300万円(改造費用を除く)を限度に減免
●自動車税種別割 年税額43,500円(新車新規登録を令和元年9月30日以前に受けている場合は年税額45,000円、重課対象自動車は、51,700円)を限度として減免
納税の猶予や減免等には手続が必要です。
最寄りの県税事務所(自動車税環境性能割及び自動車税種別割の手続きについては中央西県税事務所を除く)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階) |
電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
徴収 088-823-9307 | |
調査 088-823-9309 | |
税務システム 088-823-9347 | |
税外債権対策室 088-823-9310 | |
ファックス: | 088-823-9252 |
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