環境保全型農業直接支払交付金について

公開日 2024年02月07日

更新日 2025年03月17日

環境保全型農業直接支払交付金について

環境保全型農業直接支払交付金の概要

 農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や 生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む場合に支援を実施します。

 事業の詳細な内容については、農林水産省のホームページをご覧ください。

 農林水産省(環境保全型農業直接支払交付金)<外部リンク>

 本事業の申請については、支援を受けたい農地の所在する市町村にあらかじめお問い合わせください。

 

支援対象作物

 本事業では、取組を実施する作物の化学肥料・化学合成農薬の使用を、県の慣行レベル(高知県農産物栽培慣行基準)から5割以上低減する必要があります。

 基準となる、県の慣行レベルについては、こちら(高知県農産物栽培慣行基準)よりご確認ください。

 

有機農業の取組における支援対象となる作物の判定について

 環境保全型農業直接支払交付金事業において、対象活動となっている有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組では、通常の営農管理において化学肥料又は農薬のいずれかを使用していない作物については、支援の対象外となります。
 この判定については、県で設定している慣行レベルを踏まえて行うことを基本とし、慣行レベルが設定されていない作物については、県等が作成している栽培技術指針等により判定することとなっています。(環境保全型農業直接支払交付金実施要領第4の1の(8)のイ)

 通常の営農管理において、化学肥料又は化学農薬を使用している作物かどうかの確認結果は下記のとおりです。

(令和6年度更新)慣行基準が設定されていない作物の判定結果(R7.3.17)[PDF:101KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 環境農業推進課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
電話: 088-821-4531
ファックス: 088-821-4536
メール: 160501@ken.pref.kochi.lg.jp

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