公開日 2018年10月16日
平成28年熊本地震(平成28年4月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする一連の地震活動をいう。以下同じ。)の発生した日において、平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域に住所又は居所を有していた被災者は、入学手数料及び入学料の納付を要しないことになっています。
入学手数料及び入学料の不徴収を希望する場合は、不徴収承認申請書を志願先の県立学校へ提出してください。
なお、入学手数料及び入学料の不徴収承認申請書は、下記の取扱要綱にあります。
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