公開日 2016年06月20日
平成28年度において、国が特例措置として前払金の使用範囲を拡大することとした動きを受け、高知県でも特例措置として前払金の使用できる範囲を拡大します。
※今後契約を締結する方には、契約書に記載されることで自動的に適用されます。
平成28年4月以降既に契約済みの方は、適用には手続きが必要です。
1 特例措置の内容
今回の特例措置では、これまで前払金を充当できるとした経費(※)に加え、次の経費にも充当できることとしました。
・現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)
ただし、今回の特例措置で充当できることとする経費では、前払金額の100分の25を上限とします。
(※)工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費
2 適用対象となる契約
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事
当該工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものを特例措置の対象とします。
3 具体的な取扱い
(1)今後新たに契約を締結するもの
特例措置の内容を特記事項として契約書に追加して、契約を締結します。
(2)平成28年4月1日以降に契約されたのもの
特例措置で対象とされた費用への充当を希望する受注者の方は、発注者(契約担当者)に申し出てください。
前払金の使途は契約書で定められていますので、特例措置の内容を特記事項として追加する変更契約を締結することとなります。
4 留意事項
・この特例措置は、建設工事請負契約にのみ適用され、委託業務等その他の契約には適用されません。
・特例措置の適用を受けるためには、契約書で定められている必要があるので、契約の際には契約書をご確認ください。
5 問い合わせ先
各発注機関 または 高知県土木部土木政策課(契約担当)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
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