一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)が法人県民税均等割を免除されるための要件について

公開日 2021年10月06日

 収益事業を行っていない一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)は、以下のいずれか要件を満たし、知事の承認を得ることで法人県民税の均等割が免除されます。

要件

  1. 国又は地方公共団体の出資等により設立された法人であること
  2. 国又は地方公共団体からの補助金又は委託金により事業を行う法人であること
  3. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業と同種の事業を行う法人であること
  4. 福利厚生事業のみを行う法人であること
  5. 主として学術又は教育の振興を図ることを目的とした事業を行う法人(「学術又は教育の振興を目的とした事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の費用の割合が収支計算書の総費用の割合の50パーセント以上を占める法人)であること

 

留意事項

 課税免除を受けた算定期間以降の各算定期間については、法人県民税の均等割は引き続き課税免除となります。ただし、課税免除の要件に該当しなくなった場合には、法人県民税の申告納付が必要になりますので、速やかにその旨を県税事務所まで届け出てください。

 

受託事業を実施している場合

 法人税法施行令第5条に定める収益事業に該当する受託事業を実施している場合であっても、その事業が法人税基本通達15-1-28の「実費弁償による事務処理の受託等」の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該業務は収益事業としないものとされています。
 この場合、添付書類として「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の写しが必要になります。

 この確認には期間が定められており、期間を過ぎて確認の更新がなされない場合には、その時点で収益事業を行っていることになり、課税免除が取り消されることになります。確認期間の更新を行った場合には、更新時に発行された書類の写しを県税事務所へ送付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
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税務システム 088-823-9347
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