公開日 2025年03月31日
次に掲げる法人で、条件を満たす場合は法人県民税の均等割が免除されます。
手続など詳細につきましては、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
対象法人
- 公共法人(基本財産の全額を地方公共団体が出資しているもの)
- 公益社団法人、公益財団法人
- 一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)
- 防災街区整備事業組合、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合、敷地分割組合、認可地縁団体
- 上の1~4に掲げるものに類する法人(業務に要する費用の全額を地方公共団体が負担しているもの)
条件
法人税法施行令第5条に定める「収益事業」を行わないこと
- 行っている事業活動が収益事業に該当するかどうかについては、管轄の税務署にご確認ください。(収益事業を行っている場合は、課税免除の対象外となります。)
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公益法人等が法人税法施行令第5条に定める収益事業に該当する受託事業を実施している場合、その事業が法人税基本通達15-1-28に基づく「実費弁償による事務処理の受託等」の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該業務は収益事業としないものとされています。この場合は、添付書類として「実費弁償による事務処理の受託等の確認について」の写しが必要です。
県が定める要件に該当すること(対象法人3)
対象法人3については、収益事業を行わないことに加え、県が定める以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
- 国又は地方公共団体の出資等により設立された法人であること
- 国又は地方公共団体からの補助金又は委託金により事業を行う法人であること
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業と同種の事業を行う法人であること
- 福利厚生事業のみを行う法人であること
- 主として学術又は教育の振興を図ることを目的とした事業を行う法人(「学術又は教育の振興を目的とした事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」の費用の割合が収支計算書の総費用額の50%以上を占める法人)であること
知事の承認を得ること(対象法人1,2,3,5)
対象法人1、2、3、5は「法人県民税課税免除承認申請書」を知事に提出し、課税免除の承認を得る必要があります。(対象法人4は申請書を提出する必要はありません。)
「法人県民税課税免除承認申請書」は、均等割申告書(第11号様式)と併せて、管轄の県税事務所に提出してください。
申請期限は、均等割の申告納付期限である4月30日(期限が土日、祝日にあたる場合は、その翌日の開庁日が提出期限となります。)です。
なお、期限までに「法人県民税課税免除承認申請書」を提出されなかった場合は、課税免除の条件を満たしていても課税免除を認めることができませんので、必ず期限内に申請してください。
また、課税免除の条件を満たすこと(収益事業を行っていない等)が申請期限後に判明しても、さかのぼって課税免除を認めることはできませんので、条件や事業内容等の確認をお願いします。
3月末日(法人が消滅した場合には消滅した日)の状態において課税免除の認定を行います。
注意事項
課税免除を受けた算定期間以降については、引き続き、課税免除となります。(毎年の申請は不要。)
ただし、課税免除の要件を満たさなくなった場合(下記事例参照)は、法人県民税の申告納付が必要になります。
収益事業を開始した場合
「法人県民税・事業税に係る収益事業開始・廃止届出書」を管轄の県税事務所へ届け出てください。
県が定める要件に該当しなくなった場合(対象法人3)
事業内容の変更や国又は地方公共団体からの補助金を受けなくなった等により、要件に該当しなくなった場合は、速やかに管轄の県税事務所にお問い合わせください。
「実費弁償による事務処理の受託等」の更新がなされない場合
「実費弁償による事務処理の受託等」の管轄税務署長の確認には、その期間が定められており、数年おき(おおむね5年以内)に確認期間の更新手続を行う必要があります。
更新を行った場合は、更新時に発行された書類の写しを管轄の県税事務所へ送付(FAX可)してください。
期間を過ぎて確認の更新がなされない場合は、その時点で収益事業を行っていることとなり、課税免除が取り消されることになります。
課税免除が認められている算定期間の途中で、課税免除の条件を満たさなくなった場合、その算定期間から申告納付が必要になります。
(例)
この記事に関するお問い合わせ
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課税 088-823-9308 | |
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