税金の還付を受ける納税義務者が亡くなられている場合の手続きについて

公開日 2024年02月13日

亡くなった方に代わり、還付金を受け取る場合、還付金を受け取る方を相続人の中から決めていただくことになります。
相続人の代表者が決まりましたら、以下の書類を当県税事務所まで提出してください。
なお、作成にあたり、ご不明な点がございましたら、当県税事務所 還付担当までお問い合わせください。

1 県税還付申立書

   県税還付金申立書[PDF:53KB]

 ※申立書内に記載している「還付請求権者の戸籍謄本」と「申立人の住民票」とは、次のものを指しています。
  なお、「法定相続情報証明制度」を利用し、登記所(法務局)で交付された法定相続情報一覧図の写しを提出いただける場合は、(1)~(3)の添付は不要です。
  「法定相続情報証明制度」についての詳しい情報は、法務局ホームページでご確認ください。

 (1)納税義務者の出生から死亡まで確認できる戸籍(除籍)謄本
    相続人となり得る納税義務者の配偶者、子、両親、兄弟の確認のために必要です。

 (2)相続人(全員)の戸籍(除籍)謄本
   (1)の戸籍から転籍されている相続人の状況を確認するために必要です。

 (3)相続人(全員)の住民票または戸籍附票
    相続人のご住所を確認するために必要です。

2 相続人の代表者の指定届出書(相続人が複数いる場合)

   相続人の代表者の指定届出書[PDF:69KB]
   【記入例】相続人の代表者の指定届出書[PDF:114KB]

3 代表者への委任状(相続人が複数いる場合)

   委任状[PDF:36KB]

4 請求書

   請求書[PDF:19KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 須崎県税事務所

所在地: 〒785-0013 高知県須崎市西古市町1-24
高知県須崎総合庁舎3階
電話: 0889-42-2366
ファックス: 0889-42-9010
メール: 110505@ken.pref.kochi.lg.jp

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