公開日 2016年10月11日
更新日 2016年10月11日
○概要
熊本地震で被災した宗教法人の建物等の復旧のために、宗教法人が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。
1 対象となる施設
寄附金の募集の対象となる施設等は、次のア及びイに掲げるものです。
ア 宗教法人の所有していた(個人所有は不可)建物(その附属設備を含む。)及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地のうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの
イ ア以外の固定資産で、アに掲げる固定資産が熊本地震により滅失又は損壊をしたことに伴って滅失又は損壊をしたもののうち、以下の(a)、(b)の要件を全て満たすもの
(a)宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること
(b)熊本地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること
2 熊本地震復旧寄附金の募集の対象となる復旧費用
1の対象施設等を原状回復するために必要な事業費が募集対象限度額となりますが、熊本地震復旧寄附金の目標額(寄附限度額)は、この額の範囲内で、原状回復にかかる総事業費から自己資金、借入金、補助金を差し引いたものとなります。 また、銀行等からの借入金について熊本地震復旧寄附金で返済することは認められません。
3 所轄庁への申請
募金開始の申請は、次の1から6までのファイルから該当する書類を作成し、「添付書類」を添えて、所轄庁に提出することにより行います。
所轄庁による確認期限は、平成30年12月31日までです。
なお、確認まで所轄庁で審査期間を要しますので、事前に所轄庁へ相談の上、余裕を持って申請してください。
詳細については、以下のファイルをご覧ください。
1指定寄付金制度に係る申請の手引(単立用)[PDF:195KB]
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