公開日 2020年09月25日
幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得のための特例制度について
平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、新制度施行から5年間(平成31年度末まで)幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得要件の特例が設けられています。
※令和元年9月4日に交付された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」(令和元年厚生労働省告示第105号)により、特例制度が令和6年度末までに延長になりました。
➣幼稚園教諭免許状をお持ちの方への保育士資格取得の特例について
詳細については、全国保育士養成協議会ホームページまたは厚生労働省ホームページにてご確認ください。
(参考)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について[PDF:83KB]
➣保育士資格をお持ちの方への幼稚園教諭免許状修得の特例について
詳細については、文部科学省ホームページにてご確認ください。
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