幼稚園教諭免許状又は保育士資格のための特例制度について

公開日 2020年09月25日

更新日 2026年09月15日

幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得のための特例制度について

 
 平成27年度から施行の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、新制度施行から5年間(平成31年度末まで)幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得要件の特例が設けられています。

 ※「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づきこども家庭庁長官が定める基準」等の一部改正(令和6年こども家庭庁告示第14号による改正)により、特例制度が令和11年度末までに延長になりました。

 
 

幼稚園教諭免許状をお持ちの方への保育士資格取得の特例について
  詳細については、全国保育士養成協議会ホームページまたはこども家庭庁ホームページてご確認ください。  

  (参考)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について[PDF:122KB]

➣保育士資格をお持ちの方への幼稚園教諭免許状修得の特例について
  
詳細については、文部科学省ホームページにてご確認ください。

  ※幼稚園教諭免許状に関するお問い合わせにつきましては、教職員・福利課(088-821-4812)へお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 教育委員会 幼保支援課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
電話: 企画・事業者支援担当 088-821-4882
運営支援担当 088-821-4910
幼児教育担当 088-821-4881
親育ち支援担当 088-821-4889
ファックス: 088-821-4774
メール: 311601@ken.pref.kochi.lg.jp

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