特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物について

公開日 2018年03月22日

更新日 2025年04月01日

特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物について

1.提案基準の内容

  

市町長が設定した特定のエリアにおいて、市町のまちづくりの方針に沿った建築物であれば、建築することができる開発審査会提案基準を設けました。

 

  高知県開発審査会提案基準第23号[PDF:35KB]

 

2.手続き等

予定建築物は、市町のまちづくりの方針に沿ったものであり、かつ周辺の土地利用等に照らし支障がない旨の地元市町長の意見書が必要です。下記のとおり、該当する南国市、いの町がそれぞれ要件を定めています。まずは、市町の都市計画担当窓口にご相談ください。

【参考】

   南国市(高知県開発審査会提案基準第23号における運用指針)

  【問い合わせ先:南国市都市整備課 電話 088-880-6558 】

  いの町(「特定のエリアにおける市町のまちづくりの方針に沿った建築物を建築する場合」の実施基準に関する要綱)

  【問い合わせ先:いの町土木課 電話 088-893-1116 】

※香美市は現時点(R7.3)では該当エリアはありません。また、中核市である高知市は除かれます。

 

 

3.施行日

   高知県開発審査会提案基準第23号の施行日は平成30年4月1日とします。

 

4.問い合わせ先

   詳しくは開発指導担当(088-823-9849)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 都市計画課(本庁舎6階)

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 代表 088-823-9850
計画担当 088-823-9846
開発指導担当(都市計画法関係) 088-823-9849
開発指導担当(盛土規制法関係) 088-823-9776
市街地整備担当 088-823-9863
市町村調整担当 088-823-9778
総務担当 088-823-9850
ファックス: 088-823-9036
メール: 171701@ken.pref.kochi.lg.jp

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