不妊治療費支援事業について

公開日 2024年03月21日

更新日 2025年04月01日

令和7年度より不妊治療費の助成内容が変わります

 令和4年4月より体外受精・顕微授精が保険診療に位置づけられ、令和4年度より、県独自で「高知県特定不妊治療支援事業」を実施しておりましたが、令和7年度より、「高知県不妊治療費支援事業」として、新たな助成制度となります。

【変更点】

 43歳未満の方の助成対象治療にA・B・D・Eが追加となり1回上限6万円まで助成する内容に拡充。
 高知市にお住まいの方も同様の助成が受けられます。※

対象治療内容

助成

上限額

対象地域
A・B・D・E 6万円

県全体

(高知市含※)

C・F

3万円

※高知市に住民票がある方は、詳細は高知市母子保健課(088−855−7795)にお問い合わせください。 
 高知市母子保健課 http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/148/

【43歳以上の方への助成制度を利用されておられる皆さま】

 高知県では、これまで不妊治療費助成制度として、令和4年度に不妊治療が保険適用となってからも43歳以上の方にも3回まで、助成を行ってまいりました。
 不妊治療による女性の身体への負担だけでなく、年齢を重ねることによる妊娠や出産の際の母体への負担や異常の出現というこれまでの科学的根拠も鑑み、母児にとって安全に妊娠・出産を迎えられるという観点から、令和7年度からの高知県の助成制度については、保険適用の対象年齢と合わせることといたしました。ただし、43歳以上の方で、これからの治療計画を考えておられた方や3回の申請回数が残っている方もいらっしゃることをふまえまして、令和7年度は、経過措置としてこれまでと変わらず、申請いただけます。なお、令和8年度からは、ご申請いただけなくなりますので、治療をご検討されておられる方は、令和7年度中に助成制度をご活用ください。
 高知県では、こどもを持ちたいと望まれる方が、安心して安全な妊娠・出産を迎えられることだけでなく、女性ができるだけご自身の心身への負担をかけることなく、お身体を大切にしながらおひとりおひとりがその人らしくお元気で過ごしていただきたい、と願っております。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。

【令和7年度申請期限にご注意ください】

  令和7年度内に終了した治療の申請期限は、令和8年3月31日(火)です。
(年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間)
 ※原則、治療が終了した年度内の申請をお願いしております。
 特例として3月に治療が終了したもので、申請期限までに申請種類が提出できない場合は、
 令和8年4月30日(木)までに申請をしてください。治療終了後は、早めの申請をお願いいたします。

◇高知県不妊治療費支援事業◇(令和7年度)

対象となる治療

・保険医療機関において実施した体外受精・顕微授精が対象となります。
・治療期間の初日が令和4年4月1日以降で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了した治療。(「混合診療」となる特定不妊治療、「先進医療」にかかる費用は除く。)

対象者

下記の条件を全て満たすご夫婦が対象となります。

  1. 不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて見込みが少ないと医師に診断された方
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦、事実婚関係にある方(治療開始時に法律上の夫婦、事実婚関係であること)
  3. 夫又は妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
    ※住民票が高知市以外の県内市町村と高知市にある場合は、県又は高知市に申請可能です。ただし同一治療について重複して他の自治体に申請することはできません。

助成内容

【助成額の限度及び助成回数】
(1)43歳未満への助成

初回申請(1)の

治療の開始日時点の妻の年齢

通算助成回数(※2)

(1子ごと)

助成上限金額
40歳未満

6回

保険適用された治療 

A・B・D・E 6万円

C・F    3万円

40歳以上43歳未満 3回

 ※1)R7.4.1以降、高知県不妊治療費支援事業へ初めての申請
 ※2)令和6年度以前の助成回数を含みません。
 (注意)43歳未満で高知県特定不妊治療支援事業及び高知県不妊治療費支援事業で助成を受けた場合、
     43歳到達後に実施した保険適用外の治療は(2)の43歳以上への助成への申請はできません。

(2)43歳以上への助成 (令和7年度限りで終了となります)

初回申請(※)の

治療開始日時点の妻の年齢

通算助成回数

(1子ごと)

助成上限金額

43歳以上

3回

保険適用外 

A・B・D・E 30万円

C・F    15万円

※令和4年4月1日以降、高知県不妊治療費支援事業へ初めての申請

【治療の内容】
A:新鮮胚移植を実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
  (採卵及び受精後、胚を凍結し、母胎の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚による凍結胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止



☆高知県不妊治療費支援事業の申請をお考えの方は、あらかじめご加入の健康保険者から高額療養費制度の「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いいたします。

*「1回の治療」とは、不妊治療の実施にかかる治療計画を作成した日から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなします。
*助成回数については、年間助成回数及び通算期間については制限しない。
 ただし、助成を受けた後に出産に至った場合、助成回数をリセットできます。リセットをすることで助成回数が増える場合のみ行います。
 妊娠12週以降に死産に至った場合も助成回数をリセットすることができます。

*入院費、食事代、文書料、胚凍結保存維持管理料など治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
*治療費の合計が上限額未満の場合は、当該治療費の額が助成額になります。
*夫婦で住民票が異なる場合は、どちらか一方の住所が申請時に高知県内(高知市以外)にあれば申請できます。
 ただし、同一治療について重複して他の自治体に申請することはできません。
*初回助成を受けた後、それより前の治療分を遡って申請することはできません。(初回助成の治療開始日時点の妻の年齢で1子ごとの助成回数が決まります。

申請書類

(注意)令和7年4月1日から申請様式が変更になっています。令和6年度までのものは使用できませんので
    ご注意ください。

(1) 申請書(第1号様式) *高知県の様式をご使用ください

  不妊治療費支援事業申請書(第1号様式)[PDF:75.2KB]   
    記入例(第1号様式) [PDF:79.5KB]    

(2) 保険医療機関受診等証明書(第2号様式) *高知県の様式をご使用ください

保険医療機関で作成する書類です。主治医等に記載を依頼してください。

不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書(第2号様式)[PDF:65KB]

※申請者の住民票がある市町村に上乗せ助成申請をされる場合は、必ず写しを保管しておいてください。

(3) 領収書及び明細書等

  保険医療機関等が発行した不妊治療に関するもの
  原則、保険医療機関受診等証明書に記載のある治療期間内全ての領収書・明細書の提出が必要です。

◆保険医療機関が発行する領収書・明細書
◆調剤薬局が発行する領収書・明細書
   院外処方による投薬(保険医療機関の処方による調剤であること)
◆保険医療機関以外の医療機関が発行する領収書
   主治医が治療の一部を他の医療機関へ依頼した場合の投薬、注射、検査等

※領収書の原本が必要な方は、写しを添付することができます。この場合、福祉保健所申請窓口の担当が原本を確認させていただきますので、申請の際には原本と写しを一緒にご持参ください。
※領収書を紛失した場合、医療機関の発行した「領収証明書(領収したことの証明)」でも可とします。ただし、領収書に記載されている内容(領収日、領収金額、保険適用の有無、治療内容等)を領収証明書で確認できる場合に限ります。
※「限度額適用認定証」を使用し、治療期間内に限度額を超えて治療費の窓口負担が0円になった場合に確認をさせていただきますので、証原本と写しをご持参ください。

(4) 住民票

  世帯全員の住所住民となった日続柄を確認することができる書類 

《注意》発行から3か月以内のもの、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

※年度内2回目の申請からは省略できます。ただし、前回申請から変更がない場合に限ります。

◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。また、同一世帯でない場合は、お二人それぞれの住民票が必要です。
◎助成回数をリセットされる場合は、世帯全員の住民票が必要です。

(5) 戸籍謄本

  法律上の婚姻関係、事実婚関係を確認できる書類

《注意》発行から3か月以内のもの

◎初回の申請をされる場合、転入後に高知県に初めて申請される場合、助成回数がリセットになる場合に必要です。※ただし、令和4年度以降に申請をしたことがある場合は、世帯に変更がなければ不要。
◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
◎同一世帯でない場合等、住民票で夫婦であることの確認ができない場合に必要です。

(6)事実婚関係に関する申立書(第5号様式)  *高知県の様式をご使用ください

  事実婚関係に関する申立書(第5号様式)[PDF:26.3KB] 
  
  ◎事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
  ※同一世帯でない場合は、その理由をご記入ください。

(7)その他必要な書類  

 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。その場合は、住民票と戸籍謄本で出生に至った事実を確認させていただきます。
   また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。その場合は、「死産届の写し等」で確認をさせていただきますので住民票と戸籍謄本と併せてご提出をお願いいたします。

申請手続き

 助成を受けようとする方は、次の書類を直接あるいは郵送で、申請時点のお住まいの住所地を所管する福祉保健所へ提出してください。
申請書類は、レディスクリニックコスモス、高知医療センター、高知大学医学部附属病院、各福祉保健所、高知県子育て支援課に置いています。ホームページからダウンロードすることもできます。

申請の期限

治療が終了した日の属する年度内とします。なるべく治療終了後すみやかに申請窓口に提出してください。いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができません。

令和7年度の申請については、令和8年3月31日(火)までに、不備のない申請書類を「福祉保健所」にて受付したものとなりますので、ご注意ください。

 ※3月に治療が終了したものを申請する場合の特例
上記のとおり、3月31日が申請期限ですが、3月に治療が終了したもので、治療終了後、入院等のやむを得ない理由で、3月31日までに申請書類が提出できない場合は、令和8年4月30日までに申請をしてください。

申請窓口

高知市以外の市町村に住民票のある方

※下記の福祉保健所へ申請してください。

機関名 所在地 電話番号 所管区域
安芸福祉保健所

〒784−0001 安芸市矢ノ丸1−4−36

0887−34−3177 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
中央東福祉保健所 〒782−0016 香美市土佐山田町山田1128−1 0887−53−3172 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央西福祉保健所 〒789−1201 高岡郡佐川町甲1243−4 0889−22−1249 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
須崎福祉保健所 〒785−0005 須崎市東古市町6−26 0889−42−1875 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町
幡多福祉保健所 〒787−0028 四万十市中村山手通19 0880−34−5120 宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町、三原村

高知市に住民票のある方

※詳細は高知市母子保健課にお問い合わせください。

名 称 所在地 電話番号
高知市母子保健課 〒780-0850 高知市本町5丁目1番45号 本庁舎3階 088−855−7795

Q&A

高知県不妊治療費支援事業に係るQ&A(R7.3)[PDF:95.1KB]
※随時、更新予定です。

 

不妊専門相談窓口

高知医療センター内に不妊専門相談窓口を設けています。不妊に関する悩みやご相談は、お気軽にどうぞ。
詳しい内容は「ここから相談室」のページをご覧ください。

不妊専門相談センター「ここから相談室」 | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

 

県内市町村の不妊治療及び不育症治療費の助成

県内の一部の市町村では、不妊治療及び不育症治療費に要する費用の一部を助成しています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

県内市町村の不妊治療及び不育症治療費の助成について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・県民運動 088-823-9640
少子化対策 088-823-9717
【母子保健・子育て支援室】
母子保健 088-823-9659
子育て支援 088-823-9641
ファックス: 088-823-9658
メール: 060501@ken.pref.kochi.lg.jp

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