不妊治療費支援事業について

公開日 2024年03月21日

更新日 2026年03月27日

【令和8年3月1日~3月31日に終了した治療の申請について】

 申請期限:令和8年4月30日(木)
 申請書類:令和8年4月1日から申請様式が変更になっておりますのでご注意ください。

◇高知県不妊治療費支援事業◇(令和8年度)

対象となる治療

・保険医療機関において実施した体外受精・顕微授精が対象となります。
・治療期間の初日が令和4年4月1日以降で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に終了した治療。(「混合診療」となる特定不妊治療、「先進医療」にかかる費用は除く。)

対象者

下記の条件を全て満たすご夫婦が対象となります。

  1. 不妊治療(体外受精、顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて見込みが少ないと医師に診断された方
  2. 法律上の婚姻をしている夫婦、事実婚関係にある方(治療開始時に法律上の夫婦、事実婚関係であること)
  3. 夫又は妻のいずれか一方が高知県内(高知市を除く)に住民票があること
    ※住民票が高知市以外の県内市町村と高知市にある場合は、県又は高知市に申請可能です。ただし同一治療について重複して他の自治体に申請することはできません。

    ※高知市に住民票がある方は、詳細は高知市母子保健課(088−855−7795)にお問い合わせください。 
     高知市母子保健課 http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/148/

助成内容

【助成額の限度及び助成回数】
 

初回申請(1)の

治療の開始日時点の妻の年齢

通算助成回数(※2)

(1子ごと)

助成上限金額
40歳未満

6回

保険適用された治療 

A・B・D・E 6万円

C・F    3万円

40歳以上43歳未満 3回

 ※1)R7.4.1以降、高知県不妊治療費支援事業へ初めての申請
 ※2)令和6年度以前の助成回数を含みません。
 
【治療の内容】
以下のA~Fのいずれか
A:新鮮胚移植を実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
  (採卵及び受精後、胚を凍結し、母胎の状態を整えるために1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚による凍結胚移植を実施
D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精等の異常授精等による中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

*回数について

  • 「1回の治療」とは、不妊治療の実施にかかる治療計画を作成した日から「妊娠の確認」(妊娠の有無は問いません)等に至るまでの一連の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回の治療とみなします。
  • 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。その場合は、原則、戸籍謄本等で出生に至った事実を確認させていただきます。また、妊娠12週以降に流産・死産に至った場合も助成回数をリセットすることができ、その場合は死産届の写し等により確認をさせていただきます。

*助成対象外のもの
 入院費、食事代、文書料、胚凍結保存維持管理料、1回の治療における妊娠の有無の確認を実施した同日の投薬
 料等
*助成額について

  • 治療費の合計が上限額未満の場合は、当該治療費の額が助成額になります。

*以下の場合は申請することができません。

  • 同一治療について他の自治体で助成を受けている場合
  • 初回助成を受けた後に、それより前の治療分を遡って申請使用とする場合

 

申請書類

令和8年4月1日から申請様式が変更になっています。令和7年度までのものは使用できませんので
ご注意ください。

(注)43歳以上の方については、治療終了日が令和8年3月1日~3月31日であり、かつ、申請書の受付が令和8年4月30日までの場合のみ申請可能です。

  43歳未満の方 43歳以上の方(注)

申請書

※高知県の様式をご使用ください。

不妊治療費支援事業申請書(第1-1号様式)[PDF:76KB]

記入例(第1-1号様式)[PDF:120KB]

不妊治療費支援事業申請書(第1-2号様式)[PDF:76.2KB]
記入例(第1-2号様式)[PDF:120KB]

保険医療機関受診等証明書

※主治医等に作成を依頼してください。

不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書(第2-1号様式)[PDF:68.8KB] 不妊治療費支援事業医療機関受診等証明書(第2-2号様式)[PDF:70.3KB]
領収書及び明細書等

保険医療機関等が発行した以下の不妊治療に関する領収書・明細書

  • 保険医療機関が発行する領収書・明細書
  • 調剤薬局が発行する領収書・明細書(院外処方の場合。保健医療機関の処方による調剤であること)
  • かかりつけ医療機関以外の医療機関へ依頼した場合の領収書(主治医が治療の一部を他の医療機関へ依頼した場合の投薬、注射、検査等)

【注意事項】

  • 原則、保険医療機関受診等証明書に記載のある治療期間内全ての領収書・明細書の提出が必要です。
  • 申請の際には原本と写しを一緒にご持参ください。福祉保健所で確認した後、原本をお返しします。
  • 領収書を紛失した場合、医療機関の発行した「領収証明書(徴収したことの証明)」でも可とします。ただし、領収書に記載されている内容(領収日、領収金額、保険適用の有無、治療内容等)を昇竜証明書で確認できる場合に限ります。
住民票

[必要項目] 世帯全員の住所、住民となった日、続柄

      (個人番号(マイナンバー)は不要)

[発行日] 申請より3か月前までのもの

 

[省略できる場合について]

  • 基本的には、年度内2回目以降の申請からは省略可能です。(前回申請から変更がない場合に限る)
  • ただし、次の a,b いずれかに該当する場合は省略できません。
  1. 事実婚関係にある方
  2. 出産等により助成回数をリセットされる場合
戸籍謄本

[概 要] 法律上の婚姻関係、事実婚関係等の確認のため提出いただいています。

[発行日] 申請より3か月前までのもの

 

[省略できる場合について]

  • 基本的には、通算2回目の申請からは省略できます。(前回申請から変更がない場合に限る)
  • ただし、次の a~d のいずれかに該当する場合は省略できません。
  1. 住民票で夫婦であることの確認ができない場合(同一世帯でない場合等)
  2. 事実婚関係にある方
  3. 出産等により助成回数をリセットされる場合
  4. 転入後に高知県に初めて申請される場合

事実婚に関する申立書

※高知県の様式をご使用ください。

事実婚関係に関する申立書(第5号様式)[PDF:30.3KB]

 

【注意事項】

  • 事実婚関係にある方は申請の度に必要です。
  • 同一世帯でない場合は、その理由をご記入ください。
その他必要な書類
  • 助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。その場合は、住民票と戸籍謄本で出生に至った事実を確認させていただきます。
  • また、妊娠12週以降に流産・死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。その場合は、死産届の写し等で確認させていただきますので、住民票及び戸籍謄本とあわせてご提出をお願いします。

 

申請手続き

 助成を受けようとする方は、次の書類を直接あるいは郵送で、申請時点のお住まいの住所地を所管する福祉保健所へ提出してください。
申請書類は、レディスクリニックコスモス、高知医療センター、高知大学医学部附属病院、各福祉保健所、高知県子育て支援課に置いています。ホームページからダウンロードすることもできます。

申請の期限

治療が終了した日の属する年度内とします。なるべく治療終了後すみやかに申請窓口に提出してください。いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受け付けることができません。

令和8年度の申請については、令和9年3月31日(水)までに、不備のない申請書類を「福祉保健所」にて受付したものとなりますので、ご注意ください。

 ※3月に治療が終了したものを申請する場合の特例
上記のとおり、3月31日が申請期限ですが、3月に治療が終了したもので、治療終了後、入院等のやむを得ない理由で、3月31日までに申請書類が提出できない場合は、令和9年4月30日までに申請をしてください。

申請窓口

高知市以外の市町村に住民票のある方

※下記の福祉保健所へ申請してください。

機関名 所在地 電話番号 所管区域
安芸福祉保健所

〒784−0001 安芸市矢ノ丸1−4−36

0887−34−3177 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
中央東福祉保健所 〒782−0016 香美市土佐山田町山田1128−1 0887−53−3172 南国市、香南市、香美市、本山町、大豊町、土佐町、大川村
中央西福祉保健所 〒789−1201 高岡郡佐川町甲1243−4 0889−22−1249 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
須崎福祉保健所 〒785−0005 須崎市東古市町6−26 0889−42−1875 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町
幡多福祉保健所 〒787−0028 四万十市中村山手通19 0880−34−9056 宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町、三原村

高知市に住民票のある方

※詳細は高知市母子保健課にお問い合わせください。

名 称 所在地 電話番号
高知市母子保健課 〒780-0850 高知市本町5丁目1番45号 本庁舎3階 088−855−7795

Q&A

(R8.4)高知県不妊治療費支援事業に係るQ&A[PDF:101KB]

 

※随時、更新予定です。

 

 

不妊専門相談窓口

高知医療センター内に不妊専門相談窓口を設けています。不妊に関する悩みやご相談は、お気軽にどうぞ。
詳しい内容は「ここから相談室」のページをご覧ください。

不妊専門相談センター「ここから相談室」 | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

 

県内市町村の不妊治療及び不育症治療費の助成

県内の一部の市町村では、不妊治療及び不育症治療費に要する費用の一部を助成しています。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

県内市町村の不妊治療及び不育症治療費の助成について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・県民運動 088-823-9640
少子化対策 088-823-9717
【母子保健・子育て支援室】
母子保健 088-823-9659
子育て支援 088-823-9641
ファックス: 088-823-9658
メール: 060501@ken.pref.kochi.lg.jp

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