公開日 2017年04月25日
平成28年3月以降、有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して、金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社日本債権」、「TSB債権回収」、「CIC債権回収センター」と称する事業者との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認されたとして、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆さまはご注意願います。
詳しい内容は、次の消費者庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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