公開日 2017年05月26日
平成28年6月以降、SMSやメール等で有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に対し、実際には何ら交渉など行わないにもかかわらず、「○○さん(消費者)に代わって、これ以上請求をしてこないように架空請求業者と交渉します。」、「1社とはけりがついたが、あなた(消費者)は他にも数か所のサイトを閲覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと○万円お支払いただく必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社クラプラ」との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認されたとして、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。
詳しい内容は、次の消費者庁ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |