事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針(平成13年告示第567号)の廃止について

公開日 2017年09月05日

更新日 2017年08月29日

1 規則等の題名

事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針

2 根拠法令・条項

高知県個人情報保護条例(平成13年高知県条例第2号)第37条

3 告示日

平成29年9月5日

4 結果公示の日

平成29年9月5日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第7号に該当

6 適用除外の理由

規則等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止であるため。

7 告示の概要

 事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針の作成等について定めた高知県個人情報保護条例第37条が削除されたことに伴い、同条を根拠として作成された「事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針」を廃止するもの。

事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針[DOC:37KB]

   

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