公開日 2018年06月15日
■不動産鑑定評価のしくみ
昭和30年代に始まる地価の高騰は、1宅地の取得難2劣悪な住宅の拡散3投機的取引の増大などを招き、土地の価格形成を図るしくみや、適切な知識の普及の必要性を促しました。
これを受け、「不動産の鑑定評価に関する法律」の制定(昭和38年)や基準の設定(昭和44年)がされるなど、私たちの生活になくてはならない、不動産の価格を適正に評価するしくみができあがりました。
不動産の価格は、不動産の経済価値を貨幣額で表したものですが、現実の取引は個別的な事情に左右されやすいため、適正な価格を表していないことがあります。鑑定評価は、不動産鑑定士が取引事例などの情報や、不動産から生み出される収益に着目した評価方法などで適正な価格を判定する作業です。
■高知県内不動産鑑定業者(平成30年6月1日現在)
高知県知事登録 17業者 国土交通大臣登録 0業者
■公的土地評価
地価の公的評価制度には、国が行う「地価公示」と都道府県が行う「地価調査」があります。
制 度 | 地 価 公 示 | 地 価 調 査 |
根拠法令 | 地価公示法第2条 | 国土利用計画法施行令第9条 |
目 的 | 1 一般の土地取引の指標 2 公共用地の取得価格の算定の基準など |
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調査主体 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 高知県知事 |
調査対象区域 | 県下の都市計画区域など(11市9町) | 県下全市町村 |
価格判定の基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
評価地点の名称 | 標準地 (平成30年1月1日現在147地点) |
基準地 (平成29年7月1日現在240地点) |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 |
公的土地評価には、このほかに国税庁が行う相続税評価(路線価)と市町村が行う固定資産税評価があります。
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