公開日 2020年06月05日
「利用・開発、保全」の調和した県土の秩序ある発展を図り、よりよい状態で次世代に引き継いでいくことを目的に「高知県土地基本条例」を制定しました(平成14年4月1日施行)
1 基本理念
『土地についての公共の福祉優先』『適正な利用及び土地利用計画に従った利用』『環境の保全と地域社会の振興との調和のとれた利用』『住民の視点に立った利用』を基本理念として掲げ、住民参加により土地行政の推進を規定しました。
2 基本的施策
『県土の保全と安全性の確保』『環境及び文化への配慮』『地域区分に応じた土地利用』『土地に関する情報の収集及び提供』など県の基本施策を規定するとともに、『市町村の土地利用計画の尊重と連携』『市町村の土地利用計画の策定への協力』を規定しました。
3 開発の調整に関する手続き等
- 開発区域の面積が10ヘクタール以上(ゴルフ場建設に係るものは5ヘクタール以上)の開発事業について個別法に基づく許認可等申請手続きに先立ち、開発計画書の提出による事前協議を義務付けました。
- 開発計画の内容について、地域住民等の関係者に説明することを義務付けました。
- 県は開発計画について関係市町村に意見を求め、これを尊重するものとしました。
4 その他
- 不適正な開発計画に対して中止、変更の命令ができる旨を規定しました。
- この条例の手続きを経ない着手制限違反や条例に基づく命令違反に罰則を規定しました。
この条例は開発事業を排除するものではなく、地域振興につながり、地域に受け入れられる適正な土地利用(開発計画)の推進を基本としています。
従って、この条例運用に当たっては、県が地域の主体性を尊重しながら地域調整に取り組むことになります。
5 フロー図
- 高知県土地基本条例の体系図 [PDFファイル/23KB]
- 事務処理の流れ [PDFファイル/196KB]
6 条例、施行規則、様式
7 条例逐条解説、条例運用Q &A
- 高知県土地基本条例逐条解説 [PDFファイル/213KB]
- 条例運用Q&A[PDF:64KB]
8 施行規則(改正)
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査・砂利対策担当 | |
(土地調査)088-823-9820 | |
(砂利対策)088-823-9819 | |
用地指導担当 088-823-9818 | |
高規格道路用地室 088-823-9814 | |
(幡多駐在)0880-34-8550 | |
ファックス: | 088-823-9136 |
メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード