公開日 2017年07月07日
独立行政法人国民生活センターが「アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意―公道を走行すると法令違反となるおそれも―」を公表しました。電動アシスト自転車として販売されている製品9製品についてテストを行った結果、2製品の少なくとも一部にアシスト比率が道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあることが判明しました。うち1製品は、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、条件によっては人の力をほとんど要さずに走りだしてしまうことがあると報告されています。
詳細は、独立行政法人国民生活センターのホームページをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170629_2.pdf
また、警察庁交通局交通企画課においても、当該製品の使用者に対して、道路交通法の基準に適合するまでの間、使用を控えるよう公表が行われました。
詳細は、警察庁交通局交通企画課のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード