水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて

公開日 2017年09月13日

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令等が改正され、平成29年10月1日から施行されることになり、水銀廃棄物に関する処理基準の追加等がされます。 (改正の詳細については環境省ホームページをご参照ください。)

 この改正に伴い、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について、許可においてその取扱いを明らかにすることとなりました。
 

 つきましては、現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っており、平成29年10月1日以降も引き続き取り扱う場合は、平成29年10月1日以降の初めての更新許可申請時に、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認のうえ、許可証の書換えを行います。

 また、更新期限を待たずに許可証の書換えを希望する場合は、変更届の提出により、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認のうえ、許可証の書換えを行います。(新しい許可証の交付は平成29年10月1日以降です。) 

 なお、許可証の書換えは、平成34年9月30日までの初めての許可申請時まで受け付けます。それ以降は変更許可での対応となります。

 

変更届出様式

 変更届出様式[DOC:87KB]   変更届出様式[PDF:190KB]

 変更届出(記入例)[PDF:248KB]

 

収集運搬業者(積替保管あり)、処分業者については、下記までお問い合わせください。

 

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
 高知県 林業振興・環境部 環境対策課
 電話:産業廃棄物 担当 088-821-4523

 

環境省ホームページリンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布(水銀関係)について
水銀廃棄物関係(水銀廃棄物ガイドライン等)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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