公開日 2018年12月27日
県では、青少年(18歳未満)の健全な育成を図るため、「高知県青少年保護育成条例」に基づき、青少年が非行や犯罪に巻き込まれないよう、関係機関と連携し取り組んでいます。
今回、近年のスマートフォン等の急速な普及による青少年のインターネット利用環境の変化を背景として、様々な問題が生じてきていることから、条例を以下のように改正しました。
1 条例
「高知県青少年保護育成条例」(昭和52年12月22日条例第32号)
2 改正事項
施行日 平成30年4月1日
―主な改正内容―
青少年のインターネット利用環境の整備等(第23条の3)の追加
◆保護者の役割を新設
(1)青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するよう努めなければいけません。
(2)青少年のインターネットの利用について、青少年の年齢やインターネットを適切に活用する能力の状況に応じて、次のことを行うように努めなければいけません。
○インターネットを利用する時間・場所を制限し、利用状況を把握する。
○インターネットの利用を、保護者が同意した機能に制限する。
○フィルタリングの活用等によって、青少年に有害な情報を 「見せない」、「聴かせない」、「読ませない」
◆学校、関係団体などの役割を新設
青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得できるように努めなければいけません。
3 参考資料
高知県青少年保護育成条例の改正について
「高知県青少年保護育成条例」の改正にかかる新旧対照表
「高知県青少年保護育成条例」の改正後全文
条例改正周知チラシ
4 関連リンク等
- 内閣府 普及啓発リーフレット集
- 警察庁 サイバー犯罪防止広報パンフレット
- 高知県警察本部 青少年がスマートフォンを利用する場合~家庭でのルールづくり~
- 高知県教育委員会 リーフレット「安全に使おう!ケータイ・スマホ」児童生徒用
- 高知市少年補導センター 情報モラル教育
この記事に関するお問い合わせ
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ひとり親家庭 | 088-823-9654 | |
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メール: | 060401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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