公開日 2017年11月20日
平成27 年6月以降、消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。アマゾン●●。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求が上がっています。」、「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者(以下「アマゾンをかたる事業者」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38号第1項に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。
(注1) メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
詳しい内容は、下記添付ファイルをご覧下さい。
SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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