公開日 2017年11月27日
消費者庁は、小さいおもちゃの誤嚥・窒息事故に関する注意喚起を公表しました。
子どもには「何でも口に入れる」という行動特性がありますので、小さいおもちゃの誤嚥・窒息事故を防ぐため、以下の点に御注意ください。
(1)特に直径や対角線長が6~20㎜の大きさのおもちゃは、子どもが口に入れると窒息のおそれがあります。ペーパークラフトで乳児のくち・のどの小ささ、小さなおもちゃの詰まりやすさを確認してみましょう。
(2)小さいおもちゃなどは子どもの手の届かない所に保管しましょう。
(3)おもちゃの対象年齢に満たないおもちゃの購入・使用は控えましょう。兄弟がいる家庭では年上の子どものおもちゃに注意しましょう。
(4)離乳食・ミルクを与える前には、おもちゃなどの異物が口腔内にないことを確認しましょう。
(5)動画「窒息事故から子どもを守る」で窒息時の救急救命法などを視聴して、いざという時に備えて覚えておきましょう。
消費者庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード